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2016年11月18日

知ってますか?相続信託のこと。相続も様々な状況があるので、遺言書を書くだけでなく他の方法もあります。

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遺言書は相続問題を解決したり予防する手段の一つ。
その他にもいろいろな手があります。



沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


最近お気に入りのJAZZアルバム「The Dave Brubeck Quartet At Carnegie Hall」に収録されている「St. Louis Blues」を聴いてます。

この曲はコンサートの最初の曲として演奏したようなんです。
この日は体調不良のメンバーなどもいたりして、コンサートのことがとても心配だったようですが、ブルーベックによるとこの一曲目の「St. Louis Blues」で、全ての演奏に影響があるような出来事があって、最高のコンサートになったようです。

細かいことはわかりませんが、とても落ち着く演奏です。



今日の午前中は、お客様と税理士事務所とを交えての打ち合わせでした。

相続の相談なんですが、いくつかの不動産を持っていらっしゃるお客様で、推定相続人が数名いるので、どのように相続させるのが適当なのかと、ご相談があったんです。

ご相談を受ける中で、収益物件(アパート)があって、この不動産を相続させる方法で少し検討が必要になって、税理士さんも交えた打ち合わせをセッティングしたんです。

アパートやマンションなどの集合住宅は、相続するときに共有にすると後々、困ってしまうことがあります。
相続が繰り返されると、所有者が多数に上り、維持管理が大変なことになったり、いざ不動産を処分しようとしても意見がまとまらなかったりするからです。

そんな時に、最近注目を浴びているのが、相続財産の信託。

例えば、委託者(財産を持っている方)が収益物件であるマンションを受託者に信託し、賃料を受益者に配分すること信託契約で定めることができます。
とても簡単に書きましたが、これは委託者が亡くなった後、自分の子供だけではなく、孫またはひ孫の世代くらいまで有効に活用できる制度なんです。

ですから、比較的新しい収益物件をもっている方なら相続税対策やスムーズな相続を実現するのに利用できるのではないかと思っています。

僕も相続信託のことはさらに研究したいと思いますが、新しい収益物件をお持ちで、相続人が多数になりそうだ、という方がいたら信託のことも検討してもらってもよろしいのではないでしょうか。

ちなみに、相続信託する不動産については、遺言書に記載しなくてもいいのですが、それ以外の財産についてはちゃんと遺言書を書きましょうね。


相続も単純に遺言書を書くだけではなく、状況に応じた対応が必要です。


うなぎひつまぶし御前 彦本店 城間恒浩 20161118
那覇市おもろまちの彦本店の「うなぎのひつまぶし御膳」。

今日のランチはお客様にご馳走になりました。

ひつまぶしをお茶漬けのようにして食べると美味しいですね。

K様、ごちそうさまでした。


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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 17:25│Comments(0)相続遺言
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