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2016年11月21日

子供に相続させる相続財産のアパートやマンションの古いけどどうしようか・・・

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修繕費が高くつきや空き室が多いということで、思うように収益が上がらなくても安易に取り壊さないほうがいいかもしれない場合もあります。


沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。


今日もJohn Coltraneの名盤「Ballads」を聴いています。
今、「Too Young To Go Steady」が流れていますよ。

「Too Young To Go Steady」は「恋人になるには若すぎる」とでも訳すのでしょうか。
未だに曲名と演奏がマッチしないのですが、想像力が乏しいのでしょうね(苦笑)

感性を働かせたいと思います。



マンションやアパートなどの収益物件が相続財産となることがあると思います。
その物件が、新しくて、綺麗で空き室がなければ、とても嬉しいことでしょうが、もしその逆だったら?

築年数もだいぶたっていて、見た目が汚くて、空き室が目立つ。
修繕費にお金がかかり、不動産屋さんへの手数料の支払いがかさみや固定資産税も多額。

なんてことになると、せっかく相続したのに貧乏くじを引いた気になるかもしれません。

でも、もしその物件が一等地にあったとしたら土地の評価は高いでしょうから相続財産の評価が高くなって、相続税の支払いに苦労するかもしれないですね。

しかし、そんな土地もマンションやアパートが建っていると事情が変わってきます。
貸家、マンションやアパートなどの他人の住んでいる住宅が建っていると土地の評価が下がるので、相続税が節税されることがあるんです。

自分の土地に貸家、マンションやアパートがたっているときに土地の評価を調整するのを「借地権割合」と言います。
借地権割合は国税丁のHPで公開されている路線価図に表示されています。

路線価図 20161121
路線価図一部抜粋。国税庁HPより。画像をクリックするとオリジナルにジャンプします。


路線価図には、その土地の一平米あたりの千円単位の単価や借地権割合が記載されいてます。
路線価は相続財産の土地の評価に使われますが、様々な調整率を掛け合わせるので、精緻な評価を出すのは大変です。
相続税の試算をするのに使いますが、税理士に相談するのがいいかもしれません。
僕も提携している税理士がいるので、相続税の試算が必要な場合には、ご紹介しますよ。


さて路線価図に表示される「借地権割合」ですが、上の図の方位を表す記号の左横です。
拡大すると・・・

借地権割合 20161121


例えば、路線価からもろもろの調整率を勘案して導き出した土地があって、その土地に他人の住む建物が建っていたとすると、借地権割合を差し引くことができます。

その土地の評価額を5,000万円とします。
借地権割合が「D(60%)」だったとしましょう。

この土地の相続税を評価額は、

5,000万円 × (1 - 0.6借地権割合) = 2,000万円

となります。


ざっくりいうと相続税の計算の時には、5,000万円の評価額ではなく、借地権割合を勘案した2,000万円で計算することとなるのです。

評価額が低くなれば、相続税も軽減されます。
場合によっては、相続税がかからなくなることもあるかもしれません。


ですから、相続することとなる土地に他人の住んでいる貸家、アパートやマンションがあっても

安易に取り壊して更地にしたり、

売ってしまって現金に換えると、

相続税が高額になる可能性があるので、気を付けてくださいね。


収益物件のあるとちの相続は、すこし考えもんです。

もちろん、古くて今にも崩れそうな物件は、早めに取り壊したほうがいいですよ。
危ないですから。

ここで説明した事例は、ザクッとしたものですので、正確な数字を知りたい人は税理士にご相談くださいね。
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プロフィール写真  小 201604125城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。 
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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Posted by 行政書士 城間 恒浩(ジャジー) at 18:20│Comments(0)相続遺言
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