2016年11月22日
事務所に訪問してきた営業マンに逆営業しました!(笑)
貴方の遺言書は法的要件を備えてますか?
遺言書は、法的要件を欠くと無効です。
確実に遺言書を仕上げたいなら、
専門家のチェックは必須!
「遺言書診断サービス」は(ここ)をクリック!
********************
自分の仕事に関連することなら、逆営業します(笑)
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
食事の後にJAZZを聴きながらブログを書いてます。
サックス奏者John Coltraneの名盤「Ballads」に収録されている「Say It (Over and Over Again)」。
バラードです。
とてもいい曲です。
でも食事の後に聴くと睡魔が襲ってきます(笑)
しかし、タイトルの意味は「言って!何度も何度も繰り返し。」。
何を言わされているのでしょうか(笑)
すいません想像力が乏しくて。
今朝、自宅兼事務所の呼び鈴がなって出てみると、元気の良さそうな20代くらいの丸坊主の男性がたってました。
営業のようです。
若い営業マン「不動産会社ですが、空いている土地などはないでしょうか!あるようでしたら有効活用しませんか!」
営業マンが持ってきたパンフレット。
最近は、収益物件であるアパートやマンションをオーナーさんが立てて、不動産会社が30年間とか一括借り上げして、家賃保証する「サブリース」というスキームの提案が多いです。
サブリースの評判は巷で様々でして、ここでいい悪いは議論しません。
ただ、僕は、そのスキームを使って賃貸マンションを建てた決断をしたオーナーさんには不動産屋はその際に起こる相続のことも提案したほうがいいのではないかと思うのです。
相続においては、土地の評価については、空き地や自分の家を建てているよりも、他人の住むアパートやマンションが建っているほうが土地の評価が下がるので、相続税対策になります。
土地をたくさん持っている方であれば、サブリースを使うかは別として検討の余地はあるかもしれません。
その辺の仕組みは昨日のブログを読んでくださいね。
また、不動産会社が空き室があっても家賃保証してくれるので、収入は得られます。
その物件を子供たちに相続させれば、子供たちも喜びますからね。
しかし、アパートやマンションを子供たちに相続させると、全部を共有またはフロアーで分けて所有することになると思います。
一つの物件に複数の所有者がいるのは、あまり好ましくありません。
なぜかというといづれ相続した子供たちもなくなり、その子供たちの相続人に不動産が相続されると、相続により所有者が増えすぎる可能性があるのです。
例えば、親が相続税対策で作った賃貸マンションを子供3名が相続しました。
月日がたちその子供たちが亡くなり、子供の配偶者や子供たちが相続しました。
かりに3名の子供が結婚し、それぞれ2名の子供がいたとしましょう。
相続人は・・・
子供3名 × (配偶者1名 + 子供2名) = 9名
となります。
親御さんが相続税対策で作った賃貸マンションの持ち主は当初3名だったのが9名に増えました。
もしかしたらこれよりも少ないかもしれないですし、多くなるかもしれません。
でも、相続は相続を生みます。
これでは、収益物件として一人当たりの収入もだいぶ少なくなるでしょうね。
それにサブリースの期間が終わると家賃保証もなくなるのかな?
今のマンションなどは修繕をしっかりしていれば、50年くらいは持つでしょうから、僕があげた例は十分考えられます。
自分の立てた賃貸マンションなどについては、2度または3度の相続までを考えておいたほうがいいかもしれないですね。
つまりは、孫やひ孫の代まで考えたほうがいいということ。
そこで、最近注目を浴びているのが、「相続信託」。
相続信託は信託契約の一種ですが、相続をスムーズかつ確実に実行できる効果が期待されています。
簡単に説明すると相続対策で建設した賃貸マンションをオーナーが生前に信託して、推定相続人またはそれ以外の孫やひ孫などの家族に収益を分配できる仕組みです。
この相続信託を使うと、先の相続人が多数に上ってしまって、困った状況になるというのを一定の期間は防ぐことができます。
30年くらいはこの相続信託は活用できます。
それで、冒頭でご紹介した不動産会社の営業マンにこんな話をしました。
僕「サブリースはいいけど、相続はそのあとも続くので、遺言書を書いてもらうとか、相続信託を活用するとかもあわせて提案してあげてよ!
必要なら僕が引きうけるから!」
僕の仕事に絡めて営業させて頂きました(笑)
その営業マンは「相続信託」のことは知らなかったですね。
遺言書は、法的要件を欠くと無効です。
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自分の仕事に関連することなら、逆営業します(笑)
沖縄県那覇市のJAZZが大好きな遺言・相続専門の行政書士、ジャジーこと 城間恒浩 です。
食事の後にJAZZを聴きながらブログを書いてます。
サックス奏者John Coltraneの名盤「Ballads」に収録されている「Say It (Over and Over Again)」。
バラードです。
とてもいい曲です。
でも食事の後に聴くと睡魔が襲ってきます(笑)
しかし、タイトルの意味は「言って!何度も何度も繰り返し。」。
何を言わされているのでしょうか(笑)
すいません想像力が乏しくて。
今朝、自宅兼事務所の呼び鈴がなって出てみると、元気の良さそうな20代くらいの丸坊主の男性がたってました。
営業のようです。
若い営業マン「不動産会社ですが、空いている土地などはないでしょうか!あるようでしたら有効活用しませんか!」
営業マンが持ってきたパンフレット。
最近は、収益物件であるアパートやマンションをオーナーさんが立てて、不動産会社が30年間とか一括借り上げして、家賃保証する「サブリース」というスキームの提案が多いです。
サブリースの評判は巷で様々でして、ここでいい悪いは議論しません。
ただ、僕は、そのスキームを使って賃貸マンションを建てた決断をしたオーナーさんには不動産屋はその際に起こる相続のことも提案したほうがいいのではないかと思うのです。
相続においては、土地の評価については、空き地や自分の家を建てているよりも、他人の住むアパートやマンションが建っているほうが土地の評価が下がるので、相続税対策になります。
土地をたくさん持っている方であれば、サブリースを使うかは別として検討の余地はあるかもしれません。
その辺の仕組みは昨日のブログを読んでくださいね。
2016/11/21
また、不動産会社が空き室があっても家賃保証してくれるので、収入は得られます。
その物件を子供たちに相続させれば、子供たちも喜びますからね。
しかし、アパートやマンションを子供たちに相続させると、全部を共有またはフロアーで分けて所有することになると思います。
一つの物件に複数の所有者がいるのは、あまり好ましくありません。
なぜかというといづれ相続した子供たちもなくなり、その子供たちの相続人に不動産が相続されると、相続により所有者が増えすぎる可能性があるのです。
例えば、親が相続税対策で作った賃貸マンションを子供3名が相続しました。
月日がたちその子供たちが亡くなり、子供の配偶者や子供たちが相続しました。
かりに3名の子供が結婚し、それぞれ2名の子供がいたとしましょう。
相続人は・・・
子供3名 × (配偶者1名 + 子供2名) = 9名
となります。
親御さんが相続税対策で作った賃貸マンションの持ち主は当初3名だったのが9名に増えました。
もしかしたらこれよりも少ないかもしれないですし、多くなるかもしれません。
でも、相続は相続を生みます。
これでは、収益物件として一人当たりの収入もだいぶ少なくなるでしょうね。
それにサブリースの期間が終わると家賃保証もなくなるのかな?
今のマンションなどは修繕をしっかりしていれば、50年くらいは持つでしょうから、僕があげた例は十分考えられます。
自分の立てた賃貸マンションなどについては、2度または3度の相続までを考えておいたほうがいいかもしれないですね。
つまりは、孫やひ孫の代まで考えたほうがいいということ。
そこで、最近注目を浴びているのが、「相続信託」。
相続信託は信託契約の一種ですが、相続をスムーズかつ確実に実行できる効果が期待されています。
簡単に説明すると相続対策で建設した賃貸マンションをオーナーが生前に信託して、推定相続人またはそれ以外の孫やひ孫などの家族に収益を分配できる仕組みです。
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しかし、建物を建て続けないといけないディベロッパーは大変です。
これから人口減少社会が沖縄にも迫ってますからね。
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「中学生でもわかるやさしい遺言書の書き方~幸せな相続の準備~説明会」
【ラジオ番組パーソナリティ】
【ジャジーの公式SNS】
【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。
最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。
「Parker's Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
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「中学生でもわかるやさしい遺言書の書き方~幸せな相続の準備~説明会」
開催日時: 平成28年11月30日(水) 9:45~11:45
開催場所: 沖縄県教職員共済会館 八汐荘
定員: 10名
参加費: 2,000円(税込) ※当日お支払いをお願いいたします。
申込方法: 電話、電子メールまたはFAXにてお申込みください。
開催場所: 沖縄県教職員共済会館 八汐荘
定員: 10名
参加費: 2,000円(税込) ※当日お支払いをお願いいたします。
申込方法: 電話、電子メールまたはFAXにてお申込みください。
お問合先:
○携帯電話 080-1087-7965
○電話 098-861-3953
○電話 098-861-3953
○電子メール jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
○FAX 098-862-8641
○FAX 098-862-8641
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!
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○電話 098-861-3953
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那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F
【ブログを書いてる人】
城間 恒浩(しろま つねひろ)
JAZZが大好きで、「人生はJAZZだ!」の精神で、毎日楽しく過ごしてます^^
行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
社会人デビューは国際協力関係。国際協力機構(JICA)の受け入れる海外からの研修員の研修コースの運営に携わる。
2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
僕のことをもっと知りたい!と言う方はこちら。
【コンタクト】
沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
【開業記念のメール無料相談受付中】
3月に本格稼働を始めた事務所ですが、開業を自分で祝ってます(笑)
ということで、しばらくの間メール無料相談受付中。
相続や身近なお困りごとがありましたら、メール相談を無料で受け付けてます。
お気軽にメールしてくださいね。
特に相続は、対応が遅れると相続争いに繋がります。
不安があるのであれば、お早目に解消してください。
E-mail jazzyshiroma@fol.hi-ho.ne.jp
城間 恒浩(しろま つねひろ)
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行政書士。行政書士ジャジー総合法務事務所の代表者。
1971年鹿児島県志布志町(現志布志市)生まれ、沖縄県那覇市育ち。
開南小学校、上山中、那覇高校卒業後、大学は北九州の九州国際大学へ。
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2005年に故郷沖縄に戻り、その年の12月から社会保険労務士の事務所で、事務方のトップ、労務相談員として約100社の顧問先を担当。2016年3月に退職し、2016年3月から現職。遺言相続専門の行政書士として、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成。
毎月、遺言相続に関するセミナーを開催してます。その他会社設立や起業相談受付中。
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